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東京高等裁判所 平成9年(行ケ)158号 判決 1999年3月03日

大阪市中央区北浜4丁目5番33号

原告

住友電気工業株式会社

代表者代表取締役

倉内憲孝

訴訟代理人弁護士

久保田穣

増井和夫

同復代理人弁護士

橋口尚幸

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

被告

三菱マテリアル株式会社

代表者代表取締役

秋元勇巳

訴訟代理人弁護士

近藤恵嗣

弁理士 富田和夫

主文

特許庁が、平成6年審判第19733号事件について、平成9年5月16日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1  当事者の求めた判決

1  原告

主文と同旨

2  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第2  当事者間に争いのない事実

1  特許庁における手続の経緯

(1)  原告は、名称を「高硬度工具用焼結体およびその製造法」とする特許第1400032号発明(昭和56年3月16日、昭和51年12月21日に出願された特願昭51-154570号(以下「原出願」という。)の分割出願として出願、昭和57年10月22日出願公告、昭和62年9月28日設定登録。以下「本件発明」という。)の特許権者である。

被告は、平成6年11月24日、本件発明の特許請求の範囲第1、第2項及び第4~第7項に記載された発明につき、その特許を無効とする旨の審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成6年審判第19733号事件として審理した上、平成9年5月16日、「特許第1400032号発明の明細書の特許請求の範囲第1項、第5項ないし第7項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年6月5日、原告に送達された。

(2)  原告は、平成10年5月7日、本件明細書の特許請求の範囲の記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を平成10年審判第39035号事件として審理した上、平成10年12月2日、「特許第1400032号発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決(以下「訂正審決」という。)をし、その謄本は、同年12月24日、原告に送達された。

2  訂正前の特許請求の範囲の記載

「1.立方晶型窒化棚素を体積%で80~20%含有し残部が周期率表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第1の結合相とし、Al、Siまたはこれらを含む合金、化合物を第2の結合相として、該第1、第2の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。

2.連続した結合相をなす化合物又は混合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

3.連続した結合相をなす化合物がWCを主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

4.連続した結合相をなす化合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にAlもしくはSi、もしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有することを特徴とする特許請求の範囲1項記載の焼結体。

5.立方晶型窒化棚素粉末と周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びAl、Siまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し、残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、棚化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積%で50%以上99.9%以下であり、更にAl、Si又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

6.立方晶型窒化棚素粉末と周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す)1±xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物の粉末、及びAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化棚素を体積%で80~20%含有し、残部が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で50体積%以上99.9%以下であり、更にAl、Si及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

7.周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hf金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する)1±xの値が、0.97以下0.40以上であるこれ等化合物粉末にAl粉末又はSi粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え600℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化棚素粉末と上記したAl、Siを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化棚素を体積%で80~20%含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量%で0.1%以上20%以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法。」

3  訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載

「1.立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%含有し残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第1の結合相とし、Ti2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物から得られるAl化合物を第2の結合相として、該第1、第2の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。

2.周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

3.周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物がWCを主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

4.立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びTi2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒素化硼素を体積%で80~40%含有し、残部は周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、更にTi2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物から得られるAl化合物からなり、これと前記周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

5.立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物の粉末、及びTi2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%含有し、残部は周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で50体積%以上99.9%以下であり、更にTi2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物から得られるAl化合物からなり、これと前記周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」(注、下線部分が訂正個所である。なお、訂正前の特許請求の範囲第4項、第7項は削除された。)。

4  審決の理由の要旨

審決は、本件発明の要旨を、前示のとおり、訂正前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定した上、本件発明の特許請求の範囲第1項、第5~第7項に記載された各発明について、その分割出願が、特許法44条1項に規定するものとは認められないので、同条2項の規定の適用は認められず、出願日は現実に出願された昭和56年3月16日となるとし、その出願前に頒布された刊行物である特開昭53-77811号公報(審決甲第1号証、本訴甲第3号証、原出願の公開公報、以下「引用例1」という。)及び特開昭55-31517号公報(審決甲第3号証、本訴乙第3号証、以下「引用例2」という。)に記載された発明と同一であるから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができず、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきものであるとした。

第3  当事者の主張の要点

1  原告

審決が、前示のとおり、本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたため、誤りに帰したこととなるので否認する。

審決が、上記のとおり、本件発明の要旨の認定を誤った暇疵は、その結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、審決は違法として取り消されなければならない。

2  被告

審決における本件発明の要旨の認定が、訂正審決の確定により特許請求の範囲が前示のとおり訂正された結果、誤りに帰したことは認める。

特許庁においては、まず、訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載(例えば、請求項1の「Ti2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物から得られるAl化合物」)の技術内容を明らかにし、これに基づいて、前記分割出願による出願日の遡及が適法であるか否を審理・判断しなければならない。

第4  当裁判所の判断

訂正審決の確定により、本件発明の特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたこと、この訂正によって、審決が本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定したことが、結果的に誤りとなったことは、当事者間に争いがない。

そうすると、審決が、この要旨認定を前提として、本件発明の特許請求の範囲第1項、第5~第7項に記載された各発明について、原出願の出願日まで分割出願による出願日が遡及することを否定した上、引用例1及び2に記載された発明と同一であると判断したことは誤りであり、前記分割出願による出願日の遡及の適否、すなわち、訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載(例えば、請求項1の「Ti2AlNまたはAlと前記第4a族の金属間化合物から得られるAl化合物」)が、原出願の当初明細書又は図面に記載されたものか、あるいはその記載からみて自明なものか等について、更に審理を尽くさせる必要があるから、審決は、取消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中康久 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節)

第5項ないし第7項に記載された発明についての特許を無効とする。

審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

〔Ⅰ〕手続の経緯

1. 本件特許第1400032号の特許請求の範囲第1項、第5項、第6項及び第7項に係る発明(以下、「本件特許発明」又は「本件各特許発明」という。)は、昭和56年3月16日に、昭和51年12月21日に出願された特願昭51-154570号(以下、「原出願」という。)の分割出願として出願され、昭和57年10月22日に特公昭57-49621号として出願公告され、昭和62年9月28日にその特許権の設定の登録がなされたものである。

2. これに対して、請求人は、本件特許発明の明細書の記載は原出願の願書に最初に添附した明細書及び図面(以下、「原出願の当初明細書」という。)に記載された事項を拡張変更し、さらにこれに新規な事項を追加した記載内容になっており、これによって本件各特許発明は原出願の当初明細書に記載されていない発明であることは明白であるから、本件出願は特許法第44条第1項の規定に合致せず、したがって同条第2項に規定する出願日のそ及は認められず、本件出願の出願日は現実に出願された昭和56年3月16日となる。そして、本件各特許発明は、本件出願の上記現実に出願された日である昭和56年3月16日前に頒布された、原出願の公開公報である甲第1号証(特開昭53-77811号公報)に記載された発明であり、また、甲第3号証(特開昭55-31517号公報)に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許をうけることができず、特許法第123条第1項第2号の規定により、無効とすべきものである、旨主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

3.被請求人は、平成7年4月14日付けで訂正請求をなし、本件各特許発明は、明細書が前記訂正請求によって訂正され適法な分割出願であることが明らかとなった結果、新規性の要件を具備するものである、旨主張している。

4.前記訂正の内容は、本件特許発明の明細書の記載を訂正請求書に添付した明細書のとおりに訂正しようとするものである。すなわち、

(イ)明細書第1~4頁(訂正公報(甲第2号証)の訂1~訂3頁)の特許請求の範囲の「1 立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し残部が周期率表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第1の結合相とし、Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として、該第1、第2の結合相が焼結体組識中で連続した結合相をなし、前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。

2 連続した結合相をなす化合物又は混合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

3 連続しだ結合相をなす化合物がWCを主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

4 連続した結合相をなす化合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にAlもしくはSi、もしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有することを特徴とする特許請求の範囲1項記載の焼結体。

5 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びAl、Siまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し、残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、更にAl、Si又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

6 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物の粉末、及びAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し、残部が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で50体積%以上99.9%以下であり、更にAl、Si及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

7 周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物粉末にAl粉末又はSi粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え600℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化棚素粉末と上記したAl、Siを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法」。」を「1.立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%含有し残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第1の結合相とし、Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として、該第1、第2の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。

2.連続した結合相をなす化合物又は混合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

3.連続した結合相をなす化合物がWCを主体としたものからなる特許請求の範囲1項記載の焼結体。

4.連続した結合相をなす化合物が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にAlもしくはSi、もしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有することを特徴とする特許請求の範囲1項記載の焼結体。

5.立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びAl、Siまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%含有し、残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、更にAl、Si又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

6.立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a族のTi、zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物の粉末、及びAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%含有し、残部が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で50体積%以上99.9%以下であり、更にAl、Si及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。

7.周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物粉末にAl粉末又はSi粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え600℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化硼素粉末と上記したAl、Siを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法。」と訂正し、

(ロ)同書第8頁第16~19行(訂正公報の訂3頁下から第3行~第2行)の「本発明による焼結体中のCBN相量の下限は体積で20%までである。これ以下ではCBNの特徴を生かした工具としての性能が発揮されない。」を削除し、

(ハ)同書第22頁下から第2行~第23頁第8行の実施例6(昭和62年2月18日付け手続補正書第(8)項、訂正公報の訂9頁下から第11行~第6行の実施例4)を削除し、同書第23頁第8行の次に挿入されている文章(昭和62年2月18日付け手続補正書第(9)項の第1行~第6行、訂正公報の訂9頁下から第5行以下の実施例5の文章)において、その第1行の「実施例5」を「実施例4」に訂正し、

(ニ)同書第6頁第14行(訂正公報の訂3頁第23行)の「周期率表」を「周期律表」と訂正し、同書第9頁第16行(訂正公報の訂5頁第7行)の「固溶体化合部」を「固溶体化合物」と訂正し、同書第18頁第2行(訂正公報の訂9頁第6行)の「研摩」を「研磨」と訂正する、

ものである。

そして、被請求人は、つぎのように主張している。

上記明細書の訂正(イ)は、特許請求の範囲の各項に含まれるCBN量の下限値を20体積%から40体積%に変更するものであって、特許請求の範囲の減縮に該当する。そして、訂正後の下限値の根拠は明細書第8頁第19行~第9頁第2行(訂正公報の訂3頁下から第2行~訂5頁第1行)に「チルドロール等の高硬度材の切削に用いる工具として使用する場合は焼結体中のCBN相量は体積%で40%以上であることが望ましく」と記載されている点による。上記訂正(ロ)は、訂正(イ)に従い、CBN相量の下限値が20%であるかのごとき記載を残すと、特許請求の範囲の記載との関係で疑義を生ずるので、明瞭でない記載の釈明として、当該部分を削除するものである。上記訂正(ハ)は、実施例6(訂正公報の訂9頁の実施例4)を削除することにより、焼結前に金属アルミニウム(合金、金属間化合物等、アルミニウム金属の性質を有するものを含む)を全く含まない態様は、本件特許発明の要旨に含まれないことを明らかにするものであって、明瞭でない記載の釈明に該当する。実施例6は結合相として遷移金属化合物に酸化アルミニウムのみを添加しているものであって金属アルミニウムを使用していない。このため、本件特許発明の要旨として、焼結前に金属アルミニウム(合金、金属間化合物等、アルミニウム金属の性質を有するものを含む)を一切添加しないものが含まれるか否かについて疑義を生ずる。本件特許発明は、特願昭51-154570号からの分割出願であるところ、原出願より成立した特許(特公昭57-3631号)が、上記実施例6の態様を包含すると解釈されるので、本件特許は同態様を含まないことを明らかにするものである。上記訂正(ニ)は、誤記の訂正に該当するものである。よって、上記訂正(イ)乃至(ニ)は特許法第134条第2頃により許容される適法な訂正に該当するものである。

5.請求人は、前記訂正について、つぎのように主張している。

原出願の当初明細書及び訂正請求書に添付された明細書に記載される各焼結体について比較検討すると、本件訂正後の各発明の焼結体の構成要件となっている、

(a)焼結体組織中で連続した結合相を、第1結合相と第2結合相で構成すること。

(b)前記第1結合相の割合を結合相に占める割合で50~99.9体積%とすること(この結果前記第1結合相を構成する「遷移金属の各種化合物」が単独で連続相を形成しない場合もあること)。

(c)前記第2結合相を「Al、Si、またはこれらを含む合金、化合物」で構成すること。

(d)「AlもしくはSi、もしくはこの双方」の含有量を、重量%で0.1~20%とすること。以上(a)~(d)については原出願の当初明細書には記載のないものである。

このように、本件訂正後の各発明は、依然として原出願の当初明細書に記載のない事項を構成要件とするものであるから、その出願日は原出願の出願日へのそ及は認められないことは明らかであり、その結果、本件訂正後の各発明は、その出願前に頒布された刊行物である特開昭53-77811号公報及び特開昭55-31517号公報に記載された発明であることになり、特許法第29条第1項第3号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、前記訂正は認められるべきではない。

〔Ⅱ〕訂正の適否についての判断

1.特許法第134条第2項ただし書きの要件について

本件訂正請求は、(イ)特許請求の範囲第1項、第5項、第6項、第7項における「立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%」を「立方晶型窒化硼素を体積%で80~40%」に減縮し、これに併せて発明の詳細な説明の項の記載を訂正し、(ロ)実施例4を削除し、実施例5を実施例4に訂正し、(ハ)用語の誤記を訂正(「周期率表」を「周期律表」、「固溶体化合部」を「固溶体化合物」、「研摩」を「研磨」)したものであって、特許法第134条第2項ただし書きの要件を満たしていると認められる。

2.特許法第134条第5項で準用する同法第126条第3項の独立特許要件について

(1)本件特許発明は、特願昭51-154570号を原出願とし、特許法第44条の規定による分割出願として出願されたものであり、本件訂正後の各発明の出願の分割が適法であるためには、訂正後の特許請求の範囲第1項、第5項、第6項、及び第7項に係る各発明は、原出願の当初明細書に記載されているかまたは該記載から自明の事項を発明の構成要件とするものでなければならない。

以下、これについて検討する。

なお、同特許請求の範囲第2項乃至第4項は実施態様項である。

(2)訂正請求書に添付された明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲第1項の発明には、

(a)「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として」、

(b)「第1、第2の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」、

(c)「前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下である」、

の各構成要件が含まれていることが認められる。

上記構成要件のうち、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後(以下、「出願公告後」という。)に補正されている(a)は、出願公告時の特許請求の範囲第1項中の「Al、Si、Ni、Co、Feまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として」から、「Ni、Co、Fe」を削除したものであり、特許請求の範囲の減縮に当たる。

また、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前(以下、「出願公告前」という。)に補正されている(c)は、特許法第44条の規定による分割出願時の明細書の特許請求の範囲第1項に記載されている「前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上である」の「体積で50%以上」を「体積で50%以上99.9%以下」に補正して、該化合物が100%ではないことを明記したものである。

さらに、「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として」に関する、訂正請求書に添付された明細書に記載されている「また前記した耐熱性化合物以外Al2O3、MgO、AlN、Si3N4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」との記載は、出願公告時、分割出願時のいずれの明細書にも記載されている。

したがって、上記の構成要件(a)、(b)、(c)のうち分割出願後に補正された(a)、(c)は、特許法第41条(公告決定前の補正の要件)及び特許法第64条(公告決定後の補正の要件)は満たしている。

同様に、同特許請求の範囲第5項及び第6項の各発明に含まれていることが認められる、

(d)「更にAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」、

(e)「残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、」、

の各構成要件についても同上の補正の要件は満たしている。

また、同特許請求の範囲第7項の発明には、

(f)「焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる」、

の構成要件が含まれていることが認められる。

(3)これに対して、原出願の当初明細書にはつぎの各事項が記載されていることが認められる。

i)原料粉末についての記載

「また本発明による焼結体ではCBNの合成に使用され、高温、高圧下で六方晶型窒化硼素およびCBNに対して溶解性を有すると信じられる元素、例えばLi等のアルカリ金属、Mg等のアルカリ土類金属、P、Sn、Sb、Al、Cd、Si等を添加物として含むものであっても良い。」(明細書第12頁第17行~第13頁第2行、公開公報(特開昭53-77811号公報、甲第1号証)第4頁右上欄第17行~左下欄第2行)、「発明者等は、この考えに基いて特にAl、Siについて効果を確認する実験を行なった。Al、Siを添加する方法としては第4a族の窒化物を例にとると、このMN1±xなる化合物で(1±X)が0.97以下のものにAl又はSi又は、この双方を所定量加え混合した後、600℃以上に真空中又は不活性雰囲気中で加熱してMN1±xの相対的に過剰なMとAl又はSiを反応せしめてM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物(例えばMがTiの場合TiAl3、TiAl等)を生成させ、この粉末をCBNと混合する結合材原料とした。この方法では加えたAl、Siが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される。別の方法としては、あらかじめM-Al、M-Si間の金属間化合物粉末を作成して原料混合時に加えてもよい。これは結合材化合物を炭化物、炭窒化物とする場合も同様である。」(明細書第13頁第14行~第14頁第10行、公開公報第4頁左下欄第14行~右下欄第10行)、

「平均粒度7μのCBN粉末を用いて、これを体積で60%残部が第2表のものからなる混合粉末を作成した。」(明細書第18頁下から第2行~第19頁第2行、公開公報第5頁右下欄末行~第6頁左上欄第2行)

第2表中「No.H」の「結合材体積%」の記載は「TiN0.73  35%、Al3Ti 5%」である。(明細書第19頁、公開公報第6頁左上欄、第2表)、

「実施例5 平均粒度1μのTiN0.73粉末と平均粒度30μのAl粉末を重量で各々90%、10%の割合に配合し・・・この混合粉末を・・・真空炉中で1000℃に加熱し・・・粉砕して粉状としX線回折によって調べたところ、TiN以外にTiAl3、TiAl及びTi2AlNと思える回折ピークが得られ、金属Alは検出されなかった。このAl化合物を含むTiN粉末を体積で40%と、平均粒度7μのCBN粉末60%を混合し、」(明細書第19頁下から第3行~第20頁第8行、公開公報第6頁左上欄下から第3行~右上欄第8行)、

「実施例6 平均粒度1μのTi(C0.4、N0.4)0.8粉末に重量で平均粒度30μのAl粉末を2%加工、以下実施例5と同様にしてAl化合物を含むTi(C、N)粉を作成した。この粉末と平均粒度4μのCBN粉末を体積%で各々65%、35%に配合し、」(明細書第21頁第2行~第7行、公開公報第6頁左下欄第2行~第7行)、

「実施例7 平均粒度4μのCBN粉末と、平均粒度1μのTiN0.92粉末及びTiSi2粉末、カーボニルNi粉末をそれぞれ体積%で70、15、5、10の割合に配合した。」(明細書第21頁第19行~第22頁第3行、公開公報第6頁左下欄第19行~右下欄第3行)。

ⅱ)焼結体の結合相の物質についての記載

「周期率表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を主体としたものからなり、この化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす」(特許請求の範囲第1項、「率」は「律」の誤記である)、

「焼結体中にAlもしくはSi、もしくはこの双方を重量%で0.1%以上含有しこのAlもしくはSiが上記第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在することを特徴とする特許請求の範囲(1)項記載の焼結体」(特許請求の範囲第4項)、「焼結体中にAlもしくはSi、もしくはこの双方を重量%で0.1%以上含有し、このAlもしくはSiが上記第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在せる高硬度工具用焼結体の製造方法。」(特許請求の範囲第7項)、

「更に必要により耐熱性化合物以外のNi、Co、Fe等の金属相を第3相として含むものであっても良い。但し結合相の主となる成分は耐熱性化合物相でありこれ等金属相は焼結体中の体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要がある。」(明細書第12頁第10行~第15行、公開公報第4頁右上欄第10行~第15行)、

「Hの焼結体は結合相がTiNを主体とし、小量のTi2AlN、TiAl、TiAl3と思われる化合物からなっており、」(明細書第19頁下から第9行~第7行、公開公報第6頁左上欄下から第9行~第7行)、

「焼結体を作成した。X線回折により焼結体を調べたところCBN、TiN以外にTiSi、TiSi2、Ti2Niが検出された。」(明細書第22頁第4行~第6行、公開公報第6頁右下欄第4行~第6行)。

(4)また、原出願の当初明細書の記載事項はつぎのとおり解釈できる。

特許請求の範囲第1項の「主体」との記載は、結合相中には、この化合物以外の副次的物質および、この種の焼結体の製造において含有される不可避的不純物が含有されることがあることを意味するものと解される。

そこで、この副次的物質についての原出願の当初明細書中の記載を検討するに、結合相中の副次的物質についての記載は、「AlもしくはSiが上記第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在せる」ものと「耐熱性化合物以外のNi、Co、Fe等の金属相を第3相として含む」もののみである。

なお、第3図は、実施例1の焼結体の組織写真であり、結合相に副次的成分を含有しないものである。

また、前記原料粉末についての記載中に、「この粉末をCBNと混合する結合材原料とした。この方法では加えたAl、Siが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される。」(明細書第14頁第4行~第7行、公開公報第4頁右下欄第4行~第7行)との記載があるが、この「結合材」は原料粉としての結合材であり、焼結体中の結合相中にAl、Siが単体金属として含有されることを説明しているものとは認められない。

(5)前記(3)及び(4)によれば、原出願の当初明細書に記載されている発明の概要は、

立方晶型窒化硼素(CBN)をCoなどの金属で結合した従来の焼結体の結合材の代わりにAl2O3に比べて高温下での熱伝導度が高い「周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」を主体としたものを用いることとしたものであって、該結合材にNi、Co、Fe等の金属相を含ませてもよく、また、CBNの逆変態を防止する元素として原料中に小量のAl、SiをAl粉末、Si粉末として、あるいはAlもしくはSiと第4a族金属Mとの金属間化合物の粉末として添加してもよく、その際は、「Ti2AlN、TiAl、TiAl3」、「TiSi、TiSi2、Ti2Ni」等の「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物」が結合相に含有されるもの、

ということができる。

(6)そこで、前記(2)で掲げた本件訂正後の各発明中の構成要件(a)乃至(f)について、原出願の明細書に記載されているかまたは該記載から自明であるか否かについて検討する。

i)構成要件(a)の「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物」及び(d)の「更にAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」について

「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物」は、「Al単体、Si単体」、「Alを含む合金、Siを含む合金、AlとSiを含む合金」、「Alを含む化合物、Siを含む化合物、AlとSiを含む化合物」ということになる。

訂正請求書に添付された明細書には、「また前記した耐熱性化合物以外Al2O3、MgO、AlN、Si3N4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」(第14頁第3行~第5行)との記載があり(この記載は、分割出願時の明細書にもあるが、原出願の当初明細書には記載がなく、昭和54年5月15日の補正書により原出願明細書に加えられた事項である)、実施例5の第2表中No.Dの「結合材重量%」は「TiB270%、Al2O3  20%、Al 10%」と記載されており(この記載は分割出願時の明細書には記載がなく、昭和57年5月21日付けの補正書による補正で付加された事項である。)、これらの記載を参酌すると、「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物」として、具体的には、「Al2O3、AlN、Si3N4等」の化合物をも意図するものと認められる。

さらに、訂正請求書に添付された明細書の特許請求の範囲第7項に記載された「焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる」という構成要件(f)は、単体でAl、Siもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せることも意味している。

しかしながら、結合相中に含有されるAl、Siに関する物質として原出願の当初明細書に記載されているものは、「AlもしくはSiが上記第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在せる」(特許請求の範囲第4項)ものだけである。

上記の構成要件(a)、(b)は、この原出願の当初明細書の特許請求の範囲第4項に記載された物質を下位概念として含むものである(金属間化合物は、合金の下位概念である)が、この「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物」は、「Al、Si、又はこれらを含む合金、化合物」と同義ではなく、かかる広範囲の物質と均等であることが自明な物質でもない。

よって、「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物」という記載が、分割出願の発明の構成要件として許容される根拠を原出願の当初明細書の特許請求範囲第4項の記載事項以外のその他の記載事項および/または自明な事項に求めなければならないが、「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物」、具体的には、「Al2O3、AlN、Si3N4等」、「Al単体、Si単体」が結合相中に含有されるとか、ましてその含有が有用であるという趣旨の記載はどこにもない(なお、原料粉末に多量のAl2O3を含有させた例は、昭和54年5月15日付けの補正書による補正によって加えられた事項である)。

したがって、上記(a)の構成要件である「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相」及び(d)の構成要件である「更にAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」は、その全ての場合について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもない。

被請求人は、答弁書において、原料に添加される「Al粉末、Si粉末」あるいは「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物粉末」は、「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物」の形で結合相中に存在する他に、焼結により反応して酸化物や窒化物の化合物を生成することが技術常識であるか、明細書の記載から明らかである旨主張しているが、原出願の当初明細書には、「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物の形で」結合相中に存在することが専ら記載されているだけである。実施例4の結合相中のTi2AlNも、「第4a族金属MとM-Al相図上に存在する金属間化合物」に該当するものであり、金属間化合物ではないAlNのような窒化物を結合相に積極的に生成せしめることを意味するものではない。

なるほど、被請求人が主張するとおり、焼結により反応して酸化物や窒化物の化合物を生成することがあり得るから、かかる不純物の生成自体は技術常識の範囲であるが、積極的な生成を意図して行うものでなければ、その生成量は不純物としての程度であると認められる。しかし、訂正後の特許発明では、「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物」は、「第2結合相として結合相中の0.1~50体積%を占める副成分」というものであるから、極力小量に抑制すべき不可避不純物とは認められないものである。

また、被請求人は、原出願の当初明細書中の「耐熱性や強度の点からみると酸化物の中でAl2O3は優れた性質を有しており、常温近辺での熱伝導度も比較的高いが、第1図に示すように高温下で熱伝導率が著しく低下する。」(明細書第6頁第11行~第14行、公開公報第2頁右下欄第11行~第14行)の記載を根拠にAl2O3は小量使用するのであれば優れた材料となることも示唆していると主張しているが、該記載およびこれに関する第1図は、第1結合相の物質とAl2O3の特性の比較を述べているだけで、「Al2O3は小量使用するのであれば優れた材料となる」ことを何ら示唆するものではない。

化学的組成物においては、その含有について、「添加しても良い」等と明細書中に明記されていない物質は、その含有が不純物として自明なものか適宜含有させることが常套手段であるような物質を除き、示唆があるとは言えない。

さらに、被請求人は、当審においてなした訂正拒絶理由通知に対する意見書において、反応生成物は多岐に亘り具体的に如何なる化合物が生じるかを把握することは原出願の技術水準では困難であった、仮に生成物の認識が当初金属間化合物のみにあったとしても、それによって生成物の開示が限定されるとみるべきではなく、特定された原料と反応条件の組合せから必然的な結果としてとらえられるべきである、(a)、(d)の構成要件は実質的な技術内容が拡大していることはないものである、旨主張するが、本件の出願の分割は、特定された原料と反応条件の組合せ事項そのままでなされたものではなく、該組合せの結果としてとらえられるという事項として分割しているものであるから、分割が適法であるためには上記組合せの結果としてとらえられるという事項は原出願の当初明細書の記載から自明でなければならない。そして、この自明の判断は当然に原出願の出願時の技術常識をもとになされるべきである。本件の場合、仮に、Al203等の上記金属間化合物以外のものが焼結時に反応によって生じるとしても、これは、原出願の出願後に開発されたより高性能の分析技術をもってはじめて把握できた事項であり、原出願の当初明細書の記載から自明であるとすることは妥当でない。ゆえに、被請求人の該主張は採用できない。

ⅱ)構成要件(b)の「焼結体組織中で連続した結合相を、第1結合相と第2結合相で構成する」について

上記(b)の「第2結合相」の意味は、締合相中の副成分を意味するものと解され、第1結合相と均等な、結合に役立つ相のことではないので、結合相を、「第1結合相と第2結合相で構成する」と記載した点は、原出願の当初明細書に記載されている事項の範囲内のものであると認められる。

ⅲ)構成要件(c)の「前記第1結合相の割合を結合相に占める割合で50~99.9体積%とする」.(e)の「残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、」及び(f)の「焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる」について

上記(c)及び(e)の構成要件は、換言すれば、第2結合相が結合相に占める割合で0.1~50体積%ということである。

しかし、原出願の当初明細書に、副成分として耐熱性化合物相(第1結合相)の量以下、すなわち結合相に占める割合で50体積%未満含有されてもよい旨明記されているのは、「Ni、Co、Fe等の金属相」のみであり、Al;Siについては、CBNに対して溶解性を有すると信じられる元素の中の具体例として挙げられ、触媒作用により立方晶窒化硼素が六方晶窒化硼素へ逆変態するのを防止する目的で添加するものであり、その結果、第2結合相の物質が結合相に含有されるというものである。

焼結体に含まれるAl、Si含有量の上限値、第2結合相の含有量は原出願の当初明細書には具体的な記載がなく、実施例4のNo.H及び実施例5乃至実施例7の記載によれば、原料粉の添加、量からみて、Al、Siの焼結体中の含有量は、せいぜい数%(重量)であり、また第2結合相の原料配合割合は、原料の配合時ではあるが、実施例4のNo.Hで12.5体積%、実施例7で16.6体積%であって、「第4a族金属MとM-Al相図上に存在する金属間化合物」が結合相に占める割合はせいぜい10数%までと認められ、原出願の当初明細書には、50体積%までもの多量の含有、およびAl、Siもしくはこの双方で焼結体中に1~20重量%までもの多量の含有は開示されておらず、また示唆されているともその記載から自明であるとも認められない。

化学的組成物の含有量とその特性は通常非予測性のものであることを考慮すると、原出願の当初明細書中に「焼結体中に重量%で0.1%以上」と記載されているから上限は適宜定めても良いというものではなく、具体的上限値についての記載がない場合は、その成分の添加目的、実施例の記載から裏付けられる程度を限度と解すべきである。

したがって、上記(c)の構成要件である「前記第1結合相の割合を結合相に占める割合で50~99.9体積%とすること」及び(e)の構成要件である「残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、」は、原出願の当初明細書に記載された結合相を構成する物質のうち「周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物」以外の物質の全ての場合について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもなく、(f)の「焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる」は、その全範囲について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもない。

被請求人は、当審においてなした訂正拒絶理由通知に対する意見書において、同じ明細書中で「主体」の意味をFe、Co、Ni等とAl、Siの場合とで使い分けなければならない理由はないので、原出願の当初明細書には、耐熱化合物からなる第1の結合相を50体積%以上とNi、Co、Fe、Al、Si等からなる第2の結合相を50体積%以下含むことが記載されていることは明らかである、旨主張するが、「主体」の意味がFe、Co、Ni等とAl、Siの場合とで使い分けなければならない理由はないことは否定されるものではないが、この場合「主体」とは、結合相全体が第2の結合相の存在によってもその技術的存在意義を失わない限度で第1の結合相が量的に必要にして十分な量存在すべきであること、を意味すると解すべきであって、結合相の技術的存在意義への影響の度合いは第2の結合相を構成する物質が異なれば当然に異なると考えるのが通常であるから、「主体」が、Fe、Co、Ni等の場合に数値上は50体積%以上であるからといって、Al、Siの場合にも数値上全く同じ「50体積%以上」であるということにはならず、被請求人の該主張は採用できない。

(7)前述のとおり、訂正請求書に添付された明細書の特許請求の範囲第1項の構成要件(a)、(b)、(c)のうち(a)、(c)、同第5項及び第6項の構成要件(d)、(e)、並びに同第7項の構成要件(f)は、いずれも、原出願の当初明細書又は図面に記載されているとすることはできず、また、その記載からみて自明であるとすることもできない。

したがって、本件訂正後の各発明に係わる出願は、特許法第44条第1項に規定する「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とするもの」とは認められないので、同条第2項の規定の適用は認められず、原特許出願の時にしたものとみなすことはできず、本件出願の出願日は、現実に出願された日である昭和56年3月16日となる。

(8)そうすると、本件訂正後の各発明は、つぎに述べるとおり、その出願前に頒布された甲第1号証(原出願の公開公報)及び甲第3号証の各刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものである。

ⅰ)甲第1号証

;特開昭53-77811号公報

甲第1号証の特許請求の範囲第4項及び第7項に記載される「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物」は、本件訂正後の各発明「AlまたはSiを含む合金」の下位概念である。

よって、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明は、甲第1号証の特許請求の範囲第4項記載の発明と同一である。

同第5項記載の発明は、甲第1号証の同第5項記載の発明において原料粉末にM-Al粉、M-Si粉の金属間化合物を加える方法(甲第1号証第4頁右下欄第7~9行、実施例4、実施例7)の発明と同一である。

同第6項記載の発明は、甲第1号証の実施例4、実施例7の発明と同一である。

同第7項記載の発明は、Al、Siが「第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物」として含有される場合があるから、この場合は、甲第1号証の特許請求範囲第7項記載の発明と同一である。

ⅱ)甲第3号証

;特開昭55-31517号公報

甲第3号証には、「周期律表の4a、5a、6a族の金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、炭酸化物、または炭窒酸化物からなる高融点化合物:5~50%、酸化アルミニウム:10~70%、立方晶窒化硼素および不可避不純物:25~85%、(以上容量%)からなることを特徴とする靭性および耐摩耗性を具備した切削工具用焼結材料。」(特許請求の範囲)、「実施例2 第1表に示される成分組成をもつように、予め公知の高温合成法で調製した各種組成を有する平均粒径1.2μmの高融点化合物粉末と、同1.0μmの酸化アルミニウム(α-Al2O3)粉末と、同1.0μmの立方晶窒化硼素(以下BNで示す)粉末とを配合し、これらの配合粉末より実施例1におけると同一の条件で焼結して本発明焼結材料1~10と比較焼結材料1~3をそれぞれ製造した。なお、比較焼結材料1~3は、この発明の焼結材料を構成する成分のうち、いずれかの成分を含有しない成分組成をもつものである。この結果得られた本発明焼結材料1~10および比較焼結材料1~3より、実施例1におけると同様に切削工具を製造し、・・・本発明焼結材料は、いずれも比較焼結材料に比して相対的にすぐれた切削性能を示すことが明らかである。」(第3頁右下欄~第4頁右上欄、実施例2)との記載があることが認められ、さらに、第1表には、「本発明焼結材料」のうち「焼結材料種類3」の「成分組成(容量%)」が「(Ti0.7Mo0.3)(C0.6N0.4)0.95:50、α-Al2O310、BN 40」であることが表示されている。

そこで、本件訂正後の発明と甲第3号証に記載された技術的事項とを対比すると、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明は、甲第3号証の特許請求の範囲に記載された発明と同一である。

また、同第5項記載の発明は、甲第3号証の実施例2として記載されている方法の発明と同一である。

3.以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法第134条第2項ただし書きに規定する各要件を満たしているとしても、本件訂正後の各発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、同条第5項で準用する特許法第126条第3項の規定に適合しておらず、当該訂正はすることができない。

〔Ⅲ〕本件特許発明に対する判断

1.本件特許発明の要旨

前述のとおり本件訂正請求は認められないので、本件各特許発明の要旨は出願公告後、特許法第64条の規定により補正された明細書及び図面(甲第2号証、以下、「本件特許明細書」という。)の記載からみて、その特許請求の範囲第1項、第5項、第6項及び第7項に記載されたつぎのとおりのものと認められる。

なお、特許請求の範囲第2項乃至第4項は実施態様項である。

(第1項)

「1 立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第1の結合相とし、Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として、該第1、第2の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」(「周期率表」は「周期律表」の誤記と認められるので、上記のように認定した。)

(第5項)

「5 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びAl、Siまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し、残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、更にAl、Si又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」

(第6項)

「6 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±xトトト、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物の粉末、及びAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて20Kb以上、温度700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化棚素を体積%で80~20%含有し、残部が周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で50体積%以上99.9%以下であり、更にAl、Si及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第4a族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」

(第7項)

「7 周期律表第4a族のTi、Zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれMC1±x、MN1±x、M(C、N)1±xの形で表わしたときに(MはTi、Zr、Hfの金属を示し、Xは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する)1±Xの値が0.97以下0.40以上であるこれ等化合物粉末にAl粉末又はSi粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え600℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化硼素粉末と上記したAl、Siを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高庄装置を用いて20Kb以上、700℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第4a族のTi、zr、Hfの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法。」

2.本件特許発明は、特願昭51-154570号を原出願とし、特許法第44条の規定による分割出願として出願されたものであり、本件各特許発明の出願の分割が適法であるためには、本件各特許発明が原出願の明細書に記載されているかまたは該記載から自明の事項を発明の構成要件とするものでなければならない。以下、これについて検討する。

3.前記本件特許発明の要旨によれば、特許請求の範囲第1項に係る発明には、

(a)「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として」、

(b)「第1、第2の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」、

(c)「前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上99.9%以下である」、

の各構成要件が含まれていることが認められる。

上記構成要件のうち、出願公告後に補正されている(a)は、出願公告時の特許請求の範囲第1項中の「Al、Si、Ni、Co、Feまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として」から、「Ni、Co、Fe」を削除したものであり、特許請求の範囲の減縮に当たる。

また、出願公告前に補正されている(c)は、特許法第44条の規定による分割出願時の明細書の特許請求の範囲第1項に記載されている「前記4a、5a、6a族金属の化合物が結合相中の体積で50%以上である」の「体積で50%以上」を「体積で50%以上99.9%以下」に補正して、該化合物が100%ではないことを明記したものである。

さらに、「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第2の結合相として」に関する、訂正請求書に添付された明細書に記載されている「また前記した耐熱性化合物以外Al2O3、MgO、AlN、Si3N4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」との記載は、出願公告時、分割出願時のいずれの明細書にも記載されている。

したがって、上記の構成要件(a)、(b)、(c)のうち分割出願後に補正された(a)、(c)は、特許法第41条(公告決定前の補正の要件)及び特許法第64条(公告決定後の補正の要件)は満たしている。

同様に、同特許請求の範囲第5項及び第6項に係る各発明に含まれていることが認められる、

(d)「更にAl、Siまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」、

(e)「残部が周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で50%以上99.9%以下であり、」、

の各構成要件についても同上の補正の要件は満たしている。

また、同特許請求の範囲第7項に係る発明には、

(f)「焼結体中にAlもしくはSiもしくはこの双方を重量で0.1%以上20%以下含有せる」、

の構成要件が含まれていることが認められる。

さらに、上記の他に、本件各特許発明には、

(g)「立方晶型窒化硼素を体積%で80~20%含有し」、

の構成要件が含まれていることが認められる。

4.これに対して、原出願の当初明細書に記載されている発明の概要は、

立方晶型窒化硼素(CBN)を体積%で80~20%含有する焼結体に関し、さらに、前記〔Ⅱ〕-2.-(3)乃至(5)で説示したとおりの、立方晶型窒化硼素(CBN)をCoなどの金属で結合した従来の焼結体の結合材の代わりにAl2O3に比べて高温下での熱伝導度が高い「周期律表第4a、5a、6a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」を主体としたものを用いることとしたものであって、該結合材にNi、Co、Fe等の金属相を含ませてもよく、また、CBNの逆変態を防止する元素として原料中に小量のAl、SiをAl粉末、Si粉末として、あるいはAlもしくはSiと第4a族金属Mとの金属間化合物の粉末として添加してもよく、その際は、「Ti2AlN、TiAl、TiAl3」、「TiSi、TiSi2、Ti2Ni」等の「AlもしくはSiが第4a族金属MとM-Al、M-Si相図上に存在する金属間化合物」が結合相に含有されるもの、

ということ参できる。

5.そこで、前記3、で掲げた本件各特許発明中の構成要件(a)乃至(g)について、原出願の明細書に記載されているかまたは該記載から自明であるか否かについて検討する。

(1)構成要件(a)乃至(g)のうち、(a)、(c)、(d)、(e)及び(f)は、いずれも、原出願の当初明細書又は図面に記載されているとすることはできず、またその記載からみて自明であるとすることもできないことは、前記〔Ⅱ〕-2.-(6)-i)乃至ⅲ)で説示したとおりである(前記〔Ⅱ〕-2.-(6)-i)乃至ⅲ)中「訂正請求書に添付された明細書」とあるは「本件特許明細書」と読み替える)。

(2)構成要件(a)乃至(g)のうち、(g)については、原出願の当初明細書には、焼結体中の立方晶窒化硼素(CBN)の含有量について、特許請求の範囲第1項をはじめとして各所に「体積%で80~40%」と記載されており、この記載によれば明らかに40%未満の場合は含まれていない。しかも、「本発明による焼結体中のCBN相量の下限は体積で40%までである。これ以下ではCBNの特徴を生かした工具としての性能が発揮されない。」(甲第1号証、第3頁右上欄第5行~第8行)との記載によれば、40%以下は排除されているということができる。そうすると、本件特許明細書に記載の焼結体中の立方晶窒化硼素の含有量である「体積%で80~20%」の範囲のうち「体積%で20%以上40%未満」の範囲については、原出願の当初明細書には、焼結体中の立方晶窒化硼素の含有量としては記載されておらず、また、その記載かち自明とすることもできない。

被請求人は、答弁書において、CBNの下限値を20%にした場合にも、原出願の当初明細書に開示された技術思想の効果がなお存在することは当業者の容易に理解するところである旨主張しているが、上記説示したところに照らして採用できない。

6.前記5.のとおり、本件特許明細書の特許請求の範囲第1項の構成要件(a)、(b)、(c)のうち(a)、(c)、同第5項及び第6項の構成要件(d)、(e)、同第7項の構成要件(f)並びに構成要件(g)は、いずれも、原出願の当初明細書又は図面に記載されているとすることはできず、また、その記載からみて自明であるとすることもできない。

したがって、本件各特許発明に係わる出願は、特許法第44条第1項に規定する「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とするもの」とは認められないので、同条第2項の規定の適用は認められず、原特許出願の時にしたものとみなすことはできず、本件出願の出願日は、現実に出願された日である昭和56年3月16日となる。

7.そうすると、本件各特許発明は、その出願前に頒布された甲第1号証(特開昭53-77811号公報、原出願の公開公報)及び甲第3号証(特開昭55-31517号公報)の各刊行物に記載された発明であることは前記〔Ⅱ〕-2.-(8)-i)乃びⅱ)で説示したとおりである。

8.以上のとおりであるから、本件特許の特許請求の範囲第1項、第5項、第6項及び算7項に係る各発明についての特許は、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してなされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

〔Ⅳ〕よって、結論のとおり審決する。

平成9年5月16日

審判長 特許庁審判官 (略)

特許庁審判官 (略)

特許庁審判官 (略)

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